船舶機関規則 第一条

(定義)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 機関原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。 二 主機船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。 三 補助機関主機以外の原動機をいう。 四 主要な補助機関発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。 五 ボイラ火炎、高温ガス又は電気により蒸気、温水等を発生させる装置をいう。 六 圧力容器ボイラ以外の気体又は液体が内部にある容器又は熱交換器であつて、常用最大圧力が〇・一メガパスカルを超えるものをいう。

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第1条

(定義)

船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)

第1条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 機関原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。 二 主機船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。 三 補助機関主機以外の原動機をいう。 四 主要な補助機関発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。 五 ボイラ火炎、高温ガス又は電気により蒸気、温水等を発生させる装置をいう。 六 圧力容器ボイラ以外の気体又は液体が内部にある容器又は熱交換器であつて、常用最大圧力が〇・一メガパスカルを超えるものをいう。

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