船舶機関規則 第七条

(軸の振動)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

機関の軸は、その使用回転数の範囲内において著しいねじり振動その他の有害な振動が生じないように適当な措置が講じられたものでなければならない。

クラウド六法

β版

船舶機関規則の全文・目次へ

第7条

(軸の振動)

船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)

第7条 (軸の振動)

機関の軸は、その使用回転数の範囲内において著しいねじり振動その他の有害な振動が生じないように適当な措置が講じられたものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶機関規則の全文・目次ページへ →
第7条(軸の振動) | 船舶機関規則 | クラウド六法 | クラオリファイ