船舶機関規則 第三条

(特殊な船舶)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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第3条

(特殊な船舶)

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第3条 (特殊な船舶)

潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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