船舶機関規則 第九条の二

(燃料油常用タンク)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

船舶の推進に関係のある機関は、使用する燃料油の種類ごとに二以上の燃料油常用タンクを備え付けたものでなければならない。

2 前項の燃料油常用タンクは、そのうちの一の燃料油常用タンクから燃料を供給することができなくなつた場合においても、船舶の推進に関係のある機関に対し十分に燃料を供給することができるものでなければならない。

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第9条の2

(燃料油常用タンク)

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第9条の2 (燃料油常用タンク)

船舶の推進に関係のある機関は、使用する燃料油の種類ごとに二以上の燃料油常用タンクを備え付けたものでなければならない。

2 前項の燃料油常用タンクは、そのうちの一の燃料油常用タンクから燃料を供給することができなくなつた場合においても、船舶の推進に関係のある機関に対し十分に燃料を供給することができるものでなければならない。

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