船舶機関規則 第二十三条

(過圧の防止等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

内燃機関のシリンダは、シリンダ内の過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。

2 内燃機関のクランク室は、クランク室内の爆発による過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。

3 内燃機関のクランク室に備え付ける通気装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 内燃機関ごとに独立したものであること。 二 クランク室内に著しい負圧を生じないものであること。 三 クランク室からの排気が機関室内に滞留しないように安全な場所に導かれたものであること。

4 内燃機関の掃気室は、掃気室内の過圧を防止するための逃がし弁及び掃気室内で発生する火災を消火するための装置を備え付けたものでなければならない。

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第23条

(過圧の防止等)

船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)

第23条 (過圧の防止等)

内燃機関のシリンダは、シリンダ内の過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。

2 内燃機関のクランク室は、クランク室内の爆発による過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。

3 内燃機関のクランク室に備え付ける通気装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 内燃機関ごとに独立したものであること。 二 クランク室内に著しい負圧を生じないものであること。 三 クランク室からの排気が機関室内に滞留しないように安全な場所に導かれたものであること。

4 内燃機関の掃気室は、掃気室内の過圧を防止するための逃がし弁及び掃気室内で発生する火災を消火するための装置を備え付けたものでなければならない。

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