船舶機関規則 第二十二条
(冷却装置)
昭和五十九年運輸省令第二十八号
内燃機関の冷却装置は、次に掲げる基準(空冷式の内燃機関の冷却装置にあつては、第一号の基準に限る。)に適合するものでなければならない。 一 当該内燃機関を均等に、かつ、十分に冷却することができるものであること。 二 冷却水又は冷却油は、冷却すべき部分のできる限り高い位置から排出できるものであること。 三 冷却水又は冷却油の排出管に温度計を備え付けたものであること。
(冷却装置)
船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)
第22条 (冷却装置)
内燃機関の冷却装置は、次に掲げる基準(空冷式の内燃機関の冷却装置にあつては、第1号の基準に限る。)に適合するものでなければならない。 一 当該内燃機関を均等に、かつ、十分に冷却することができるものであること。 二 冷却水又は冷却油は、冷却すべき部分のできる限り高い位置から排出できるものであること。 三 冷却水又は冷却油の排出管に温度計を備え付けたものであること。