船舶機関規則 第二条

(特殊な機関)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

この省令の規定に適合しない特殊な機関であつて管海官庁(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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第2条

(特殊な機関)

船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)

第2条 (特殊な機関)

この省令の規定に適合しない特殊な機関であつて管海官庁(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第41号)第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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