船舶機関規則 第五条
(溶接)
昭和五十九年運輸省令第二十八号
機関の溶接継手部は、溶接母材の種類に応じ、適正な溶接法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。
2 機関の溶接継手部は、当該溶接継手部の受ける応力に耐えることができる形式及び形状のものでなければならない。
3 機関の溶接継手部は、適正な応力除去がなされたものでなければならない。
4 ボイラ、圧力容器、管その他の十分な強度を必要とする機関の溶接継手部は、船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第六条第一項の試験に合格した溶接工その他管海官庁が適当と認める技りようを有する溶接工によつて溶接されたものでなければならない。