船舶機関規則 第八条

(軸心の調整)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

船舶の推進のための動力を伝達する軸の軸心は、軸の折損、軸受の破損その他の故障が生じないように調整されたものでなければならない。

クラウド六法

β版

船舶機関規則の全文・目次へ

第8条

(軸心の調整)

船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)

第8条 (軸心の調整)

船舶の推進のための動力を伝達する軸の軸心は、軸の折損、軸受の破損その他の故障が生じないように調整されたものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶機関規則の全文・目次ページへ →
第8条(軸心の調整) | 船舶機関規則 | クラウド六法 | クラオリファイ