船舶機関規則 第六条
(構造等)
昭和五十九年運輸省令第二十八号
機関は、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構造を有するものであり、かつ、その使用目的に応じ、適正な強度を有するものでなければならない。
2 機関は、その使用目的に応じ、適正な工作が施されたものでなければならない。
3 船舶の推進のための動力を伝達する軸、軸継手及び歯車は、溶接による修理が行われていないものでなければならない。
(構造等)
船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)
第6条 (構造等)
機関は、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構造を有するものであり、かつ、その使用目的に応じ、適正な強度を有するものでなければならない。
2 機関は、その使用目的に応じ、適正な工作が施されたものでなければならない。
3 船舶の推進のための動力を伝達する軸、軸継手及び歯車は、溶接による修理が行われていないものでなければならない。