クラウド六法船舶機関規則第二章 機関の一般要件第十一条船舶機関規則 第十一条(動揺状態等における作動)昭和五十九年運輸省令第二十八号機関は、管海官庁の指示する範囲の動揺状態又は傾斜状態において作動することができるものでなければならない。