船舶機関規則 第十一条

(動揺状態等における作動)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

機関は、管海官庁の指示する範囲の動揺状態又は傾斜状態において作動することができるものでなければならない。

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第11条

(動揺状態等における作動)

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第11条 (動揺状態等における作動)

機関は、管海官庁の指示する範囲の動揺状態又は傾斜状態において作動することができるものでなければならない。

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