船舶機関規則 第十七条

(船舶の後進力)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

主機は、逆回転により、最大前進速力で航行している船舶を合理的な距離内で停止させる後進力を船舶に与えることができるものでなければならない。ただし、主機の動力を当該後進力に代えることができる逆転装置又は可変ピッチプロペラを有する船舶の主機については、この限りでない。

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第17条

(船舶の後進力)

船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)

第17条 (船舶の後進力)

主機は、逆回転により、最大前進速力で航行している船舶を合理的な距離内で停止させる後進力を船舶に与えることができるものでなければならない。ただし、主機の動力を当該後進力に代えることができる逆転装置又は可変ピッチプロペラを有する船舶の主機については、この限りでない。

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