船舶機関規則 第十三条

(始動)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

原動機は、連続始動ができるものでなければならない。

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第13条

(始動)

船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)

第13条 (始動)

原動機は、連続始動ができるものでなければならない。

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