船舶機関規則 第十二条

(操作等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

機関は、その操作、保守及び検査が容易に、かつ、確実にできるものでなければならない。

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第12条

(操作等)

船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)

第12条 (操作等)

機関は、その操作、保守及び検査が容易に、かつ、確実にできるものでなければならない。

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