船舶機関規則 第十五条
(調速機)
昭和五十九年運輸省令第二十八号
原動機は、有効な調速機を備え付けたものでなければならない。ただし、蒸気タービンであつて当該蒸気タービンにかかる負荷が急激に減少するおそれのないものについては、この限りでない。
(調速機)
船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)
第15条 (調速機)
原動機は、有効な調速機を備え付けたものでなければならない。ただし、蒸気タービンであつて当該蒸気タービンにかかる負荷が急激に減少するおそれのないものについては、この限りでない。