船舶機関規則 第十六条

(非常停止)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

原動機は、非常の際に容易に手動により停止することができるものでなければならない。

2 通風用送風機、燃料油ポンプ又は貨物油ポンプを駆動する原動機は、その設置場所の外部においても停止することができるものでなければならない。

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第16条

(非常停止)

船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)

第16条 (非常停止)

原動機は、非常の際に容易に手動により停止することができるものでなければならない。

2 通風用送風機、燃料油ポンプ又は貨物油ポンプを駆動する原動機は、その設置場所の外部においても停止することができるものでなければならない。

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