船舶機関規則 第十四条

(潤滑油の供給)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

原動機は、その正常な作動に必要な潤滑油が供給されるものでなければならない。

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第14条

(潤滑油の供給)

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第14条 (潤滑油の供給)

原動機は、その正常な作動に必要な潤滑油が供給されるものでなければならない。

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