(潤滑油の供給)
昭和五十九年運輸省令第二十八号
原動機は、その正常な作動に必要な潤滑油が供給されるものでなければならない。
六
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第三章 原動機
第一節 通則
第14条
船舶機関規則の全文・目次(昭和五十九年運輸省令第二十八号)
第14条 (潤滑油の供給)
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第13条
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第15条