船舶機関規則 第四条

(材料)

昭和五十九年運輸省令第二十八号

機関に使用する材料は、その使用目的に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。

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第4条

(材料)

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第4条 (材料)

機関に使用する材料は、その使用目的に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。

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