浄化槽設備士に関する省令 第一条

(免状の交付の申請)

昭和五十九年建設省令第十七号

浄化槽法(以下「法」という。)第四十二条第一項の浄化槽設備士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第一号による浄化槽設備士免状交付申請書に法第四十二条第一項各号の一に該当する者であることを証する書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、免状の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。

第1条

(免状の交付の申請)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第1条 (免状の交付の申請)

浄化槽法(以下「法」という。)第42条第1項の浄化槽設備士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第1号による浄化槽設備士免状交付申請書に法第42条第1項各号の一に該当する者であることを証する書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、免状の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。

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