浄化槽設備士に関する省令 第三条

(免状等の様式)

昭和五十九年建設省令第十七号

免状の様式は別記様式第二号によるものとし、設備士証の様式は別記様式第三号によるものとする。

第3条

(免状等の様式)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第3条 (免状等の様式)

免状の様式は別記様式第2号によるものとし、設備士証の様式は別記様式第3号によるものとする。

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