浄化槽設備士に関する省令 第九条

(試験の施行及び公告)

昭和五十九年建設省令第十七号

試験は、毎年少なくとも一回行う。

2 国土交通大臣は、試験の実施期日、実施場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。

第9条

(試験の施行及び公告)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第9条 (試験の施行及び公告)

試験は、毎年少なくとも一回行う。

2 国土交通大臣は、試験の実施期日、実施場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。

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