浄化槽設備士に関する省令 第二十三条

(試験事務の休廃止の許可)

昭和五十九年建設省令第十七号

指定試験機関は、法第四十三条の十一の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第23条

(試験事務の休廃止の許可)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第23条 (試験事務の休廃止の許可)

指定試験機関は、法第43条の11の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由

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