浄化槽設備士に関する省令 第二十二条

(受験停止の処分の報告)

昭和五十九年建設省令第十七号

指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行つた年月日 三 不正の行為の内容

第22条

(受験停止の処分の報告)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第22条 (受験停止の処分の報告)

指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第43条の7第1項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行つた年月日 三 不正の行為の内容

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