浄化槽設備士に関する省令 第二十四条

(試験事務の引継ぎ)

昭和五十九年建設省令第十七号

指定試験機関は、法第四十三条の十一の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四十三条の十二の規定により指定を取り消された場合又は法第四十三条の十五第二項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

第24条

(試験事務の引継ぎ)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第24条 (試験事務の引継ぎ)

指定試験機関は、法第43条の11の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第43条の12の規定により指定を取り消された場合又は法第43条の15第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

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