浄化槽設備士に関する省令 第二条

(設備士証の交付)

昭和五十九年建設省令第十七号

法第二十九条第四項の浄化槽設備士証(以下「設備士証」という。)は、国土交通大臣が免状と併せて交付する。

第2条

(設備士証の交付)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第2条 (設備士証の交付)

法第29条第4項の浄化槽設備士証(以下「設備士証」という。)は、国土交通大臣が免状と併せて交付する。

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