クラウド六法浄化槽設備士に関する省令第二条浄化槽設備士に関する省令 第二条(設備士証の交付)昭和五十九年建設省令第十七号法第二十九条第四項の浄化槽設備士証(以下「設備士証」という。)は、国土交通大臣が免状と併せて交付する。