浄化槽設備士に関する省令 第八条

(受験資格)

昭和五十九年建設省令第十七号

試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し一年以上の実務経験を有する者で在学中に土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科(以下「指定学科」という。)を修めたもの 二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)浄化槽工事に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に指定学科を修めたもの 三 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に指定学科を修めたもの 四 浄化槽工事に関し八年以上の実務経験を有する者 五 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有するものと認定した者

第8条

(受験資格)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第8条 (受験資格)

試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し一年以上の実務経験を有する者で在学中に土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科(以下「指定学科」という。)を修めたもの 二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)浄化槽工事に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に指定学科を修めたもの 三 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による実業学校を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に指定学科を修めたもの 四 浄化槽工事に関し八年以上の実務経験を有する者 五 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有するものと認定した者

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