浄化槽設備士に関する省令 第六条

(免状等の返納)

昭和五十九年建設省令第十七号

浄化槽設備士が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、免状及び設備士証を国土交通大臣に返納しなければならない。 一 死亡したとき。 その相続人 二 法第四十二条第三項の規定により免状の返納を命ぜられたとき。 本人

第6条

(免状等の返納)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第6条 (免状等の返納)

浄化槽設備士が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、免状及び設備士証を国土交通大臣に返納しなければならない。 一 死亡したとき。 その相続人 二 法第42条第3項の規定により免状の返納を命ぜられたとき。 本人

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