浄化槽設備士に関する省令 第十一条
(合格者の公告及び通知)
昭和五十九年建設省令第十七号
国土交通大臣(合格者の公告及び通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、試験に合格した者を官報で公告し、本人に合格した旨を通知する。
(合格者の公告及び通知)
浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)
第11条 (合格者の公告及び通知)
国土交通大臣(合格者の公告及び通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、試験に合格した者を官報で公告し、本人に合格した旨を通知する。