浄化槽設備士に関する省令 第十三条

(名称等の変更の届出)

昭和五十九年建設省令第十七号

指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び環境大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名称又は住所 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由

第13条

(名称等の変更の届出)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第13条 (名称等の変更の届出)

指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び環境大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名称又は住所 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由

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