浄化槽設備士に関する省令 第十九条

(試験委員の選任又は変更の届出)

昭和五十九年建設省令第十七号

法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由

第19条

(試験委員の選任又は変更の届出)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第19条 (試験委員の選任又は変更の届出)

法第43条の6第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)浄化槽設備士に関する省令の全文・目次ページへ →
第19条(試験委員の選任又は変更の届出) | 浄化槽設備士に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ