浄化槽設備士に関する省令 第十九条
(試験委員の選任又は変更の届出)
昭和五十九年建設省令第十七号
法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由
(試験委員の選任又は変更の届出)
浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)
第19条 (試験委員の選任又は変更の届出)
法第43条の6第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由