浄化槽設備士に関する省令 第十二条

(浄化槽設備士試験委員)

昭和五十九年建設省令第十七号

法第四十三条第三項の浄化槽設備士試験委員(以下この条において「試験委員」という。)は、十五人以内とする。

2 試験委員は、試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者のうちから国土交通大臣が任命する。

3 試験委員は、非常勤とする。

第12条

(浄化槽設備士試験委員)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第12条 (浄化槽設備士試験委員)

法第43条第3項の浄化槽設備士試験委員(以下この条において「試験委員」という。)は、十五人以内とする。

2 試験委員は、試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者のうちから国土交通大臣が任命する。

3 試験委員は、非常勤とする。

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