浄化槽設備士に関する省令 第十八条

(試験委員の要件)

昭和五十九年建設省令第十七号

法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、試験に関し識見を有する者であつて、浄化槽工事について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

第18条

(試験委員の要件)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第18条 (試験委員の要件)

法第43条の6第2項の主務省令で定める要件は、試験に関し識見を有する者であつて、浄化槽工事について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

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