浄化槽設備士に関する省令 第十六条

(試験事務規程の認可の申請)

昭和五十九年建設省令第十七号

指定試験機関は、法第四十三条の五第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第四十三条の五第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第16条

(試験事務規程の認可の申請)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第16条 (試験事務規程の認可の申請)

指定試験機関は、法第43条の5第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第43条の5第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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