浄化槽設備士に関する省令 第十四条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和五十九年建設省令第十七号

指定試験機関は、法第四十三条の三第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する誓約書を添えなければならない。

第14条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第14条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

指定試験機関は、法第43条の3第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第43条の2第3項第4号の規定に関する誓約書を添えなければならない。

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