浄化槽設備士に関する省令 第十条

(受験申請)

昭和五十九年建設省令第十七号

試験を受けようとする者は、受験申請書に、第八条第一号から第三号までのいずれかに該当する者にあつては第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を、第八条第四号に該当する者にあつては第三号及び第四号に掲げる書類を、第八条第五号に該当する者にあつては第二号から第四号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(受験申請書の受理に関する事務を行う者が法第四十三条第四項に規定する指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。 一 第八条第一号から第三号までのいずれかに該当する学校を卒業したこと及び指定学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類) 二 国土交通大臣が第八条第五号の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。) 三 実務経験を証する別記様式第六号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類) 四 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

第10条

(受験申請)

浄化槽設備士に関する省令の全文・目次(昭和五十九年建設省令第十七号)

第10条 (受験申請)

試験を受けようとする者は、受験申請書に、第8条第1号から第3号までのいずれかに該当する者にあつては第1号、第3号及び第4号に掲げる書類を、第8条第4号に該当する者にあつては第3号及び第4号に掲げる書類を、第8条第5号に該当する者にあつては第2号から第4号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(受験申請書の受理に関する事務を行う者が法第43条第4項に規定する指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。 一 第8条第1号から第3号までのいずれかに該当する学校を卒業したこと及び指定学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類) 二 国土交通大臣が第8条第5号の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。) 三 実務経験を証する別記様式第6号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類) 四 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

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