人事院規則一一―八(職員の定年) 第九条

昭和五十九年人事院規則一一―八―五一

任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。

第9条

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第9条

任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。

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