人事院規則一一―八(職員の定年) 第八条

昭和五十九年人事院規則一一―八―五一

任命権者は、勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

第8条

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第8条

任命権者は、勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

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