人事院規則一一―八(職員の定年) 第十三条
(報告)
昭和五十九年人事院規則一一―八―五一
任命権者は、法第八十一条の二第一項の規定による指定を行つた場合(指定の内容を変更した場合を含む。)には、速やかに当該指定の内容を人事院に報告しなければならない。
2 任命権者は、第五条第二項ただし書の規定による勤務延長職員の異動を行つた場合には、速やかに当該異動の内容を人事院に報告しなければならない。
3 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を人事院に報告しなければならない。