人事院規則一一―八(職員の定年) 第十四条

(雑則)

昭和五十九年人事院規則一一―八―五一

この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

第14条

(雑則)

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第14条 (雑則)

この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

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