人事院規則一一―八(職員の定年) 第四条

昭和五十九年人事院規則一一―八―五一

法第八十一条の二第二項第三号の規則で定める職員は、別表の上欄に掲げる職員とする。

2 前項の職員の定年は、別表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。

3 第一項に定めるもののほか、当分の間、次の各号に掲げる原子力規制委員会の職員を法第八十一条の二第二項第三号の規則で定める職員とし、これらの職員の定年は、それぞれ当該各号に定める年齢とする。 一 上席原子力防災専門官、原子力防災専門官、原子力艦放射能調査専門官、上席放射線防災専門官、統括核物質防護対策官、主任安全審査官、主任監視指導官、原子力運転検査官、主任原子力専門検査官及び原子力専門検査官年齢六十三年 二 地域原子力規制総括調整官、上席安全審査官、安全規制調整官、首席原子力専門検査官、統括監視指導官、上席原子力専門検査官、上席監視指導官、統括原子力運転検査官、教官及び上席指導官年齢六十五年

第4条

人事院規則一一―八(職員の定年)の全文・目次(昭和五十九年人事院規則一一―八―五一)

第4条

法第81条の2第2項第3号の規則で定める職員は、別表の上欄に掲げる職員とする。

2 前項の職員の定年は、別表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。

3 第1項に定めるもののほか、当分の間、次の各号に掲げる原子力規制委員会の職員を法第81条の2第2項第3号の規則で定める職員とし、これらの職員の定年は、それぞれ当該各号に定める年齢とする。 一 上席原子力防災専門官、原子力防災専門官、原子力艦放射能調査専門官、上席放射線防災専門官、統括核物質防護対策官、主任安全審査官、主任監視指導官、原子力運転検査官、主任原子力専門検査官及び原子力専門検査官年齢六十三年 二 地域原子力規制総括調整官、上席安全審査官、安全規制調整官、首席原子力専門検査官、統括監視指導官、上席原子力専門検査官、上席監視指導官、統括原子力運転検査官、教官及び上席指導官年齢六十五年

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