電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第七条
(省令への委任)
昭和六十年法律第三十三号
この法律に定めるもののほか、第三条第一項の書面の交付に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(省令への委任)
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第三十三号)
第7条 (省令への委任)
この法律に定めるもののほか、第3条第1項の書面の交付に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。