電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第三条

(登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)

昭和六十年法律第三十三号

何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、前条第一項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。

2 何人でも、法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。

3 第一項の手数料の額は、物価の状況、同項の書面の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。

4 第一項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。

第3条

(登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第三十三号)

第3条 (登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)

何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、前条第1項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。

2 何人でも、法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。

3 第1項の手数料の額は、物価の状況、同項の書面の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。

4 第1項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。

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