電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第三百九十二条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和六十年法律第三十三号

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

第392条

(その他の経過措置の政令への委任)

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第三十三号)

第392条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。