電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第三百八十二条

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)

昭和六十年法律第三十三号

附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、商業登記法第十三条第二項本文(他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文又は不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百十九条の二第四項、第百二十条第三項、第百二十一条第五項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

第382条

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第三十三号)

第382条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

附則第260条の規定による改正後の民法施行法第8条第2項、附則第262条の規定による改正後の抵当証券法第3条第5項(同法第22条において準用する場合を含む。)、商業登記法第13条第2項本文(他の法令において準用する場合を含む。)、附則第311条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条第4項本文、附則第335条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第21条第2項本文、附則第340条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第11条第2項本文又は不動産登記法第119条第4項本文(同法第119条の2第4項、第120条第3項、第121条第5項及び第149条第3項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。