電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第二条
(登記ファイルへの記録)
昭和六十年法律第三十三号
法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を、法務省令で定めるところにより、登記ファイルに記録することができる。
2 前項の規定による記録は、電子情報処理組織によつて行う。
3 第一項の指定は、告示してしなければならない。
(登記ファイルへの記録)
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第三十三号)
第2条 (登記ファイルへの記録)
法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を、法務省令で定めるところにより、登記ファイルに記録することができる。
2 前項の規定による記録は、電子情報処理組織によつて行う。
3 第1項の指定は、告示してしなければならない。