半導体集積回路の回路配置に関する法律 第一条
(目的)
昭和六十年法律第四十三号
この法律は、半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(目的)
半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第四十三号)
第1条 (目的)
この法律は、半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。