半導体集積回路の回路配置に関する法律 第二十一条
(登録の効果)
昭和六十年法律第四十三号
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 一 回路配置利用権の移転又は処分の制限 二 専用利用権の設定、移転、変更、消滅(混同又は回路配置利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 三 通常利用権の移転、変更、消滅(混同又は回路配置利用権若しくは専用利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 四 回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 通常利用権は、その登録をしたときは、その回路配置利用権若しくは専用利用権又はその回路配置利用権についての専用利用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
3 前二項の登録は、経済産業大臣が回路配置原簿に記載して行う。