半導体集積回路の回路配置に関する法律 第十七条
(通常利用権)
昭和六十年法律第四十三号
回路配置利用権者は、その回路配置利用権について他人に通常利用権を許諾することができる。
2 通常利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を有する。
3 通常利用権は、回路配置の利用の事業とともにする場合、回路配置利用権者(専用利用権についての通常利用権にあつては、回路配置利用権者及び専用利用権者。次項において同じ。)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 通常利用権者は、回路配置利用権者の承諾を得た場合に限り、その通常利用権について質権を設定することができる。
5 第十四条第一項及び第二項の規定は、通常利用権に準用する。