半導体集積回路の回路配置に関する法律 第十三条
(他人の特許発明等との関係)
昭和六十年法律第四十三号
回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者は、その登録回路配置の利用が他人の特許発明又は登録実用新案の実施に当たるときは、業としてその登録回路配置を利用することができない。
(他人の特許発明等との関係)
半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第四十三号)
第13条 (他人の特許発明等との関係)
回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者は、その登録回路配置の利用が他人の特許発明又は登録実用新案の実施に当たるときは、業としてその登録回路配置を利用することができない。