半導体集積回路の回路配置に関する法律 第十二条
(回路配置利用権の効力が及ばない範囲)
昭和六十年法律第四十三号
回路配置利用権の効力は、他人が創作した回路配置の利用には、及ばない。
2 回路配置利用権の効力は、解析又は評価のために登録回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為には、及ばない。
3 回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者が登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したときは、回路配置利用権の効力は、その譲渡がされた半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない。